こんにちは、ずばあんです。
本日は間もなく衆議院でも行われる選挙の話をしたいと思います。
選挙に行く人も行かない人も共に多い現状ですが、私は基本的に選挙には行った方がいいという考えです。少なくとも私は特別な理由が無い限り投票には必ず行きます。
世の中には選挙に行かない人もいらっしゃいます。その理由は他の用事があるから、投票しても何も変わらないから、投票したい候補者がいないから、投票のシステムがよく分からないから、などがあります。
もちろん選挙に行くか行かないかは個々人の自由ですので、私が選挙に行く側を代表して選挙に行かない側を強制することは出来ません。その上で今回は、選挙に行かない人が行かない理由を良く理解しつつ、私が選挙になぜ行くべきと思うのかを述べていきたいと思います。
【選挙に行っても無駄?!】
選挙に行く理由というのがあるので選挙に行かない理由があってもおかしくはありません。今回は新聞等のアンケートを参考にその理由をいくつかまとめてみました。
投票に行かない人の理由の一番大きなものは投票に行く時間を割けないというものです。投票日に別の用事が入っていたり、物事の優先度のうち選挙にいく順位が低かったりするからです。今では期日前投票も行われておりますが、それでも行こうとしない人は多いです。
続いて二つ目は、候補者に投票したい人がいなかったというものです。自分の希望する政策を掲げる人や自分の信条に近いと思われる人が候補者にいないなどがあります。その意思を投票をしないという行動で示す人は少なくありません。
三番目は、現行の政治制度に期待してないというものです。今は国や地方の議会の議員や地方の首長を私たち国民・市民が選挙で選ぶというシステムになっておりますが、そのシステムに納得のいかない方々も多くいらっしゃいます。このシステムでわが国わが地域が良くなるとは思えない、なぜこのシステムをしなければいけないのかよく分からないと思われる人がそうです。
投票に行かない人の理由はおおむねこのようなものです。
【期日前投票・不在者投票】
まず第一の理由、投票に行く時間を割けないことについて語ります。
現在の国政選挙などの選挙ではそうした方々のための制度が設けられております。
(西東京市HPより)
期日前投票は多くの方々がご存じであると思われます。これは投票日の前から投票が可能な制度です。
投票日に投票できないかもしれない人は期日前投票で投票出来ます。
投票期間は選挙の公示日・告示日の翌日から投票日の前日までとなっております。
投票場所は期日前投票の会場で行われます。期日前投票投票では投票日に投票できない理由を問われますが、理由は何でもよくその時点での大まかな予想で十分です。
投票の仕方は投票日の投票と全く同じです。期日前投票で入れられた票は投票日に集計されます。
(※期日前投票では、期日前投票後に投票日当日までに亡くなった方の票も集計されます。また投票日当日までに亡くなった候補者への票は「無効票」として集計されます。)
現在の期日前投票は2003年から開始され、2016年に期間を投票日の6日前から公示日・告示日の翌日からに改められました。
この期日前投票制度が出来る前は、投票日に投票できない人は後述の「不在者投票」でのみ投票可能でしたが、数多くの条件を満たしている必要があり、なおかつ投票日に投票できない確定した理由が必要でした。(※この制度自体は現在も存在します)
そこからより投票しやすく、敷居を低くしたのが期日前投票なのです。
この制度の弱点をしいてあげるとすれば、一度期日前投票で投票をすれば、そのあとに新しく投票は出来ず投票の取り消しも出来ません。それは投票した候補者が期日前投票期間中に死去したりトラブルを起こしても同じことです。
しかし、進学や単身赴任などの、一時的な外出以上の期間で投票できる選挙区に不在の場合は投票するのに距離的制約があります。選挙のために自宅に戻るのも時間が大分割かれます。
そうした方々のために設けられた制度もあります。
(名古屋市HPより)
進学、単身赴任などで投票できる選挙区に長く不在である人は、この不在者投票制度で今住む自治体から投票できます。
不在者投票制度そのものは1925年から存在し病院・老人ホームの入院患者や入所者、長期の航行に出る船員などに適用されております。投票日当日に投票所で投票できない人も資格を満たせば利用できますが、期日前投票制度が設けられた現在は利用者はほとんどおりません。
そしてこの制度は選挙区に長期にわたり不在である有権者も利用できます。
その仕組みは、まず名簿登録されている選挙区の選挙管理委員会に投票用紙入りの封筒を請求し(※)、送られてきた封筒を未開封のまま最寄りの選挙管理委員会に赴き、そこで投票する、といういうものです。
(※通常は総務省や自治体、各選挙などのHPにある「不在者投票宣誓書兼請求書」をプリントアウトし、必要事項を記入し郵送する形で請求します。一部自治体では宣誓書の送付なくしてオンライン請求出来る場合があります。)
この制度は選挙の精密さと公平さを保つためにやや複雑で、書類の郵送と選管での手続で時間がかかるのが弱点ですが、投票できる自治体から長く遠く離れていても選挙権を得ることが出来ます。
次に第二の理由、候補者に投票したい人がいなかった、そして第三の理由、現行の政治制度に期待してないについて語ります。
私はこのような理由や意見を持つことについては至極全うな考えだと思います。これらは現在の日本の政治システムに間違いなく存在する問題なのです。詳しい論議は避けますが、政治家に対する不信感や政治制度への不信感、それが生み出す社会に対する不信感などの問題は数多く存在します。それが選挙に行かないという行為に繋がっているのです。
しかしながら、日本そして民主主義国においては選挙で投票しないことは、結果に何の不満の無いというメッセージに捕らえられます。政治サイドからすれば一票をくれた人に関心を抱いても、無い票に向ける関心は無いのです。不満の表明が不満の存在の否定になるのはとんでもない皮肉で腹立たしいことです。
ここからは上のような不満を抱く方が投票所に言って出来る不満表明の仕方について語っていきます。
【白紙投票】
通常の投票であれば、通知はがきを持参して投票所に行き投票用紙を渡されると、投票用紙の説明書きの指示通りに候補者名(比例代表選挙では政党名も)を記入して投票箱に投函します。
これは支持する候補者や政党がある場合の筋書きで、そうでない場合はこうはなりません。支持したい人がいない、今のシステムに不満がある人などは投票所に行ってやることは一見したら無いように思えます。
しかし、あることをすればその不信感や不満を選挙に反映させることが出来ます。
それは上の投票所のシーンで渡された投票用紙をそのまま何も書かずに投票箱に投函すればいいのです。いわゆる白紙投票です。
白紙投票は集計時に「無効票」として数字に残ります。これは投票権を行使した人の意思として数えられます。投票しない場合はその人の意思は無視されますが、投票された無効票は無視されません。無効票の多い場合は尚更です。
ちなみに無効票として白紙の投票用紙を入れることで処罰されることはありません。もちろん「ドナルド・トランプ」「志村けん」など明らかに候補者ではない名前を書いて投票しても罰せられません。
この白紙投票は誰か気に入らない候補者を落としたり、政治システムを不全にしたりすることは全くできません。ですがこれまでそうしたことを望みながらも為す術がなかった人の絶望の意思を数字として表明することは出来ます。
通常そうした気持ちはデモや陳情によって表明することを考えがちです。ですがあまりにも手間がかかりすぎますし責任も重く、費用や時間をとられ、リターンもあやふやです。だから実際にこの手段を取る人はあまりおりません。
ですが白紙投票はそこまでする必要はありません。最寄りの投票所に白紙票を入れればいいだけです。もしかしたらめぼしい候補者が見当たらず妥協しつつ投票先を考えるよりも楽かもしれません。
かつて「支持政党なし」という名の政党を立ち上げその党から候補者として国政選挙に出馬した方もいらっしゃいました。その方の公約は「当選し次第辞める」というものでした。(結果は落選に終わりました。)
この試みは無党派層や政治に関心の無い人の声を表明する画期的な試みであったと思います。しかし、それは政党「支持政党なし」が存在せずとも白紙という票を投じることでも同じだけ表明できるのです。
【おしまいに】
いかがでしたでしょうか。投票に対して多少は関心をお持ちいただけたならば幸いです。
今回は選挙に行かない大まかな理由から、選挙の意味について語らせていただきました。
もっぱら選挙に行くべき理由というものは、政治に高い理想や揺るぎ無い信念を持つことを前提に語られがちです。ですが、有権者全員にそれを求めて選挙に参加させるのは何となく酷な気がしました。そこら辺に投票の敷居の高さを覚える人は少なくないと思います。
私も投票は必ず行きますが、そのような高尚な精神で投票した記憶はありません。分かったような分からないような気持ちが投票後も続きました。
ですがその敷居の高い選挙について、地に足がついた話や便利な制度の話を聞き、全て分かった気にならなくても投票に行ってもいいのだという気になりました。
もちろん選挙にはある一定の厳粛さや正確さは大事ですが、選挙は国民ならば誰にでも門が開かれているものなので気軽に行ってみてもよろしいのではと思いました。
今月末には衆議院選挙が控えております。10月19日公示、10月31日投票日です(期日前投票は10月20日より)。是非今回の記事を参考にして投票のニュースに関心を持っていただければと思います。
それでは今回も記事をご覧いただきありがとうございました。
2021年10月15日